金属盗防止法案 完全施行

金属盗防止法が、令和8年6月1日に完全施行されました。

銅スクラップを購入する事業者は同日から所轄の警察署の公安委員会に「特定金属くず買受け業」の届け出を行う必要があります。

持込の際、本人確認書類(写真付きの公的証明書、運転免許証など)の確認・取引記録の作成のためにその写しが必要になります。本人確認書類の原本を予めご準備をお願い致します。

また、引取りの際も同様に法令に則りご準備して頂く書類等がございます。改めてご案内致します。ご理解とご協力の程宜しくお願い申し上げます。

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